カテゴリ |
報酬 (消費税込み) |
費用 |
破産 |
(法テラスの法律扶助をご利用される場合)
〇10万5000円
※ 生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方は,費用も含め、実質的な負担無し(0円)で利用できる制度があります。
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
○ 19万8000円
(債権者数が15社までの場合)
※ 債権者数が16社以上になる場合
債権者15社毎に
2万2000円を加算
※ 事業者の場合、規模により一定額の加算があります
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(法テラスの法律扶助をご利用される場合)
1、 予納金
(大阪地方裁判所の場合)
1万1859円
※【管財事件】となる場合、予納金が、別途必要となります。
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
1、 予納金
(大阪地方裁判所の場合)
1万1859円
2、 申立書に貼る収入印紙
1500円
※【管財事件】となる場合、予納金が、別途必要となります。
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個人再生 |
(法テラスの法律扶助をご利用される場合)
〇13万0000円
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
○ 小規模個人再生の場合
23万1000円
(債権者数が15社までの場合)
○ 給与所得者等再生の場合
25万3000円
(債権者数が15社までの場合)
※住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
を定める場合
(1)住宅ローンを遅滞していない場合
5万5000円
(2)住宅ローンを遅滞している場合
7万7000円
(3)保証会社が代位弁済済の場合
16万5000円
を、上記に加算
※ 債権者数が16社以上になる場合
債権者15社毎に2万2000円を加算
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(法テラスの法律扶助をご利用される場合)
1、 予納金
(大阪地方裁判所の場合)
1万1928円
※ 再生委員が選任された場合は、予納金が、別途必要となります。
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
1、 予納金
(大阪地方裁判所の場合)
1万1928円
2、 申立書に貼る収入印紙
1万0000円
※ 再生委員が選任された場合は、予納金が、別途必要となります。
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任意整理 |
○着手金
1社あたり 2万2000円
※原則として、成功報酬(減額分)は頂いておりません。
※交渉によって、
利息制限法所定の利率に引き直して
計算した結果である残高から、
さらに減額できた場合、
減額分の11%
を成功報酬として頂きます。
※ 法テラスご利用のご相談も承ります。
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過払金
返還請求 |
○着手金
1社あたり 2万2000円
○成功報酬として、
返還額の22%
※ 法テラスご利用のご相談も承ります。 |
※裁判を提起した場合のみ、下記の実費が必要となります。
1、訴状に貼る収入印紙
(訴額によって異なります。)
2、予納郵券
(大阪では5035円分)
3、登記簿謄本
(500円)
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