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相続 |
土地や建物の名義が亡き父や亡き母の名義のままとなっている
↓
この場合、すぐに、現在の所有者に名義変更をしなければいけない法律上の義務はありません(注意:令和6年4月1日から義務化されます)。
しかし、
〇名義を早く自分の名義にして精神的にも落ち着きたい
〇土地や建物を処分することとなった
との場合には、
相続を原因として、
土地や建物の名義を現在の所有者に変更することとなります。
↓
必要な書類としては
@被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本(除籍・原戸籍含む)
A被相続人の死亡記載のある住民票除票または戸籍の附票
B相続人全員の現在の戸籍謄本
C相続される方の住民票
D固定資産評価証明書
となります。
ただし、法定相続分と異なる、遺産分割協議により相続をされる場合には
さらに、
E遺産分割協議書
F遺産分割協議書に押印された印鑑についての印鑑証明書
が、必要となります。
↓
手続きの流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認(登記事項の閲覧)
(2)戸籍謄本等の必要書類の収集・受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却
となります。
↓
報酬として(下記全て消費税込みです)
合計5万2800円〜
(内訳)
@所有権移転登記申請 3万0800円〜
A遺産分割協議書作成等 1万6500円〜
B事前閲覧等調査報酬 5500円〜
を承ります。
なお,戸籍謄本等の収集をご依頼された場合には
C1通あたり880円
を承ります。
※ 上記は、不動産の固定資産評価額500万円まで、不動産の個数が1個の場合です。
※ Aがご不要の場合,その分報酬を減額いたします。
※ その他戸籍謄本等収集ご依頼時は別途,報酬をいただきます。
↓
実費として
1、登録免許税 (不動産の固定資産評価額の1000分の4)
2、事前閲覧費用 (332円×不動産の個数)
3、登記申請にかかる郵便代 (1040円)
4、完了後の登記事項証明書取得費用 (500円×不動産の個数)
5、戸籍等の取得費用 (発行手数料+郵便代)
の合計を承ります。
※ 戸籍等の発行手数料は、一般的には、
戸籍謄本450円
除籍謄本等 750円
住民票 300円
住民票除票 200円です。
※ 戸籍等を郵便で取り寄せる場合、
別途
小為替発行手数料(1枚200円)
郵便代(往復168円〜)
がかかります。
↓
なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので お気軽にお問い合わせください。
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おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
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