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帰化 |
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することをいいます。
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帰化の条件は国籍法第5条以下に定められています。
主要なものとしては、
「引き続き5年以上(人によっては3年以上)日本に住所を有すること。」
「素行が善良であること。」
「自己又は、生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
と、されています。
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これら帰化の条件を、申請者が満たしているかどうかの審査手続きが帰化手続きであります。
この帰化手続きは、日本国籍の取得を希望される方が、法務大臣に対して帰化許可申請をすることにより始まります。
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手続きの流れとしましては、
(1)申請書類作成・必要書類の収集
(2)帰化許可申請
(3)面接
(4)帰化許可(官報公告)
(5)戸籍作成説明会・身分証明書受領
(6)帰化届提出・外国人登録カード返納
(7)旧国籍国への国籍喪失申告
(8)免許証等についての登録事項変更届提出
と、なります。
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申請者が上記帰化条件を満たしているかどうかを審査するため、上記(1)にあるように、様々な書類を作成・収集して、法務局に提出する必要があります。
まず、作成すべき書類としては、
1、帰化許可申請書
2、親族の概要
3、履歴書その1、その2
4、生計の概要その1、その2
5、事業の概要(事業者の場合)
6、自宅・勤務先付近の略図等となっております。
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次に、収集して添付すべき書類としては、
(以下では「韓国籍」、「給与取得者」の方を前提にしています)
1、基本証明書(本人分)
2、家族関係証明書(本人、父母分)
3、婚姻関係証明書(本人、父母分)
4、上記1〜3の翻訳文 5、パスポート(写し)
5、本人の出生届書
6、両親の婚姻届書、死亡届書等
7、日本の戸籍謄本(近親者に帰化した者がいる場合等)
8、外国人登録原票記載事項証明書(本人・同居者全員分)
9、住民票(同居者全員分)
10、給与明細書
11、源泉徴収票
12、市府民税の納税証明書
13、免許証(写し)
14、運転記録証明書
15、所有不動産の登記事項証明書
等と、なっております。
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しかも、これら書面を1通だけ提出すればいいという訳ではなく、書面によっては2通作成したり、コピーを作成したりしなければいけません。
このため、各法務局の国籍課には相談窓口が設けられており、非常に丁寧に、また、詳細に説明を受けることができます。
よって、ここで何度か相談に行かれつつ書類を収集したり、作成して、独力で帰化許可申請をされる方も多くおられます。
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しかし、
「仕事が多忙で時間がない」
「書類の作成が難しくて進まない」
「多くの書類を自分一人で収集するのは大変」
と、いった方も多いかと思います。
そのような皆様方のために、当事務所では帰化許可申請のお手伝いをさせていただいております。
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当事務所におきましては、帰化許可申請のご依頼につき2つのパターンをご用意しております。
1つ目が、司法書士報酬をなるべく低くに抑えたいので、
「書類の収集は自分でやるから、書類の作成だけをお願いしたい」
といった、 【報酬抑え目コース】
2つめが、司法書士報酬が多少高くなっても良いから、
「書類の収集も含めて全てお願いしたい」
といった、【なるべくお任せコース】
(なお、【なるべくお任せコース】でも、書類によっては、ご依頼人様による収集をお願いする場合があります。)
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この2つのコースの報酬につきましては、
韓国籍・給与所得者の方で、
【報酬抑え目コース】の場合、
申請者お1人様の場合で、 7万0000円(消費税別)を承っております。
また、 同居のご家族で同時に帰化申請される方1名ごとに、2万0000円が、追加となります。
【なるべくお任せコース】の場合、
申請者お1人様の場合で、12万0000円(消費税別)を承っております。
また、 同居のご家族で同時に帰化申請される方1名ごとに、3万0000円が、追加となります。
※実費・翻訳料は別となります。
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なお、 韓国籍の方につきましては、基本証明書や戸籍謄本の翻訳をご依頼される場合、翻訳料として、1ページ当たり1500円(消費税別)で承っております。
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おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
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