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借金問題

  任意整理

 任意整理とは、借入先との話し合いによって、借金の返済金額や返済方法を変更して、返済を行う方法です。

  ↓

 どういうことかといいますと、
 『収入が減り、支出が増えまして、生活がとても大変なんです』
と言っても、当然のことながら貸金業者は簡単には借金をまけてくれたりはしません。
 そこで、法律の話を行います。

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 話し合いの内容としては、

      (1)利息制限法によって定められている利率による借入金額の見直し
      (2)借入金額の分割・一括返済交渉

と、なります。

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 お金を借りた際の利息の利率ですが、利息制限法によって、認められる利率が決まっております。
(10万円未満=20%、10万円以上100万円未満=18%、100万円以上=15%)

 貸金業者との間で約束した利息の利率が、この利率を上回っている場合、裁判上は認められない利率ですので、この利率で計算するようにと、主張することができます。

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 どういうことか、50万円を1年間借入をした場合で考えてみますと、

    50万円を、25.55%の約定利率で借入をした場合
      1年間に支払う利息は、12万7750円となります。

    〔上記、利息制限法の利率は18%となりますので〕
      1年間に支払う利息は、9万0000円となり、差額として3万7750円が発生します。

 この3万7750円は、法律上、返済義務のない利息ですので、任意整理の交渉においては、
   「この払いすぎた3万7750円を、今の残高から差し引いてください!!」
と、主張することになります。

 さらに、この計算は1年間分の利息の払いすぎについての説明であって、

     取引期間が2年であると上記×2
             3年であると上記×3
                          という計算をしていくことになります。

 (なお、少し難しい話ですが、払いすぎた利息は、残高から順次差し引かれていきますので、取引期間が長ければ長いほど、上記の計算以上に残高が減っていくことになる場合が多いです。)

  ↓

 このようにして再計算を行った結果、
 残高が残った場合は、これをいかに返済していくかの交渉を行うこととなります。

 残高が残っておらず、それにもかかわらず、利息を支払っている場合は、過払金請求を行うこととなります。
  (詳細については、「過払金返還請求」の項目を参照してください)」

 一括返済ができれば、一括返済を、それができない場合は、分割返済の交渉をすることになります。
 (分割返済の場合、大体、返済期間としては、3年間をメドに、交渉を行っています。)

  ↓

 報酬としては(下記全て消費税込みです)、着手金として、1社あたり、2万2000円を承っております。

 また、原則として、成功報酬(減額分)は頂いておりませんので、過払金が発生していない場合は、この着手金のみを承ることとなります。

 ※交渉によって、利息制限法所定の利率に引き直して計算した結果である残高から、さらに、減額できた場合は、減額分の10.5%を、成功報酬として承ります。

 ※何らかの争点により、裁判となった場合等、別料金を承る場合があります。

 分割払いの相談もお受けしております。
 (なお、借金問題についての依頼人様は、ほとんど分割払いのご希望であり、お気軽にご相談ください。)

  ↓

 当事務所の司法書士は、民事法律扶助契約司法書士です。

 ですので、依頼人様の収入・資産が一定の基準以下の場合、司法書士費用について、日本司法支援センターの立替払い(法律扶助)のご相談もお受けしております。
 
 お気軽にご相談、お問い合わせください。

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