|
HOME/不動産登記/借金問題/一般民事裁判/帰化/その他業務/報酬費用一覧/事務所案内
抵当権抹消 (住宅ローン完済時等) |
住宅ローンを組むと担保として抵当権が設定され、登記がされます。
↓
その後、住宅ローンを完済すると法的には抵当権は消滅します。
しかし、抵当権が設定されたとする登記は残ったままです。
↓
そこで、銀行からこの住宅ローンについての抵当権設定登記を抹消するために、書類が渡されたり、送られてきたりします。
↓
こういった場合の抵当権の抹消の登記手続を、当事務所の方で行っております。
手続の流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認 (登記事項の閲覧)
(2)必要書類の受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却 となります。
↓
報酬として(下記全て消費税込みです)、
不動産が1個の場合、 9900円
不動産が2個の場合、1万1000円
不動産が3個の場合、1万2100円
不動産が4個の場合、1万3200円
以降、不動産1個追加ごとに1100円を加算
を、承ります。
↓
実費として
1、登録免許税 (1000円×不動産の個数)
2、事前閲覧費用 (332円×不動産の個数)
3、登記申請にかかる郵便代 (1040円)
4、完了後の登記事項証明書取得費用 (500円×不動産の個数)
※ なお、現在の登記簿上の依頼人様の住所氏名と、現在の依頼人様の住所氏名が同一でない場合、住所氏名の変更登記が必要となる場合があります。
この場合は、別途報酬・手数料が必要となります。
↓
なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。
|
不動産登記TOP/HOME
|
HOME
不動産登記
・相続
・抵当権抹消
・その他
借金問題
一般民事裁判
帰化
その他業務
報酬費用一覧
事務所案内
|
|
|
|
|
|
HOME/不動産登記/借金問題/一般民事裁判/帰化/その他業務/報酬費用一覧/事務所案内 |
|
|
おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|