おかもと司法書士事務所


06−6857−8803  午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)


HOME/不動産登記/借金問題/一般民事裁判/帰化/その他業務/報酬費用一覧/事務所案内

不動産登記

  抵当権抹消 (住宅ローン完済時等)

 住宅ローンを組むと担保として抵当権が設定され、登記がされます。
 
  ↓

 その後、住宅ローンを完済すると法的には抵当権は消滅します。
 しかし、抵当権が設定されたとする登記は残ったままです。

  ↓

 そこで、銀行からこの住宅ローンについての抵当権設定登記を抹消するために、書類が渡されたり、送られてきたりします。

  ↓

 こういった場合の抵当権の抹消の登記手続を、当事務所の方で行っております。


 手続の流れとしましては、
 (1)現在の登記内容の確認 (登記事項の閲覧)
 (2)必要書類の受領
 (3)登記申請
 (4)登記完了
 (5)登記完了後の登記事項証明書取得
 (6)書類返却
 となります。

  ↓

 報酬として(下記全て消費税込みです)、
         不動産が1個の場合、 9900円
         不動産が2個の場合、1万1000円
         不動産が3個の場合、1万2100円
         不動産が4個の場合、1万3200円
         以降、不動産1個追加ごとに1100円を加算
 を、承ります。

  ↓

 実費として
    1、登録免許税 (1000円×不動産の個数)
    2、事前閲覧費用 (332円×不動産の個数)
    3、登記申請にかかる郵便代 (1040円)
    4、完了後の登記事項証明書取得費用 (500円×不動産の個数)


 ※ なお、現在の登記簿上の依頼人様の住所氏名と、現在の依頼人様の住所氏名が同一でない場合、住所氏名の変更登記が必要となる場合があります。
   この場合は、別途報酬・手数料が必要となります。

  ↓

 なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
 お気軽にお問い合わせください。


不動産登記TOP/HOME

HOME


不動産登記

 ・相続
 ・抵当権抹消
 ・その他


借金問題


一般民事裁判


帰化


その他業務


報酬費用一覧


事務所案内

HOME/不動産登記/借金問題/一般民事裁判/帰化/その他業務/報酬費用一覧/事務所案内
      おかもと司法書士事務所  06-6857-8803
      午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)