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おかもと司法書士事務所は豊中市役所すぐ近くにある司法書士事務所です。

TEL. 06-6857-8803

〒561-0883 大阪府豊中市中桜塚3−10−35−401

成年後見・保佐・補助開始申立書作成

何らかの理由により判断能力がなくなってしまったり、不十分になってしまった場合、その方自身において財産の管理や身の回りに関する契約をすること等が出来なくなってしまいます。

このような場合、その方の代わりにこれらを行う成年後見人、保佐人、補助人を選任するよう、家庭裁判所に申立を行う事が出来ます。

(以下では、判断能力が不十分になられた方のことを「本人」とさせて頂きます)

当事務所では申立書作成代行という形で、ご依頼人様のサポートをさせて頂きます。

申立の流れとしましては、
(1)必要書類の収集
(2)申立書類の作成
(3)裁判所への申立て
(4)裁判所での面接

(5)審判
(6)成年後見人、保佐人、補助人就任
となります。

(1)につき、必要な書類は戸籍謄本(申立人及び本人)、住民票(本人)、本人の登記されていないことの証明書、診断書(成年後見制度用)、本人情報シート等々となります。

このうち、まずは診断書(成年後見制度用)を取得することになります。なぜなら、診断書は本人の主治医等に作成をお願いすることになりますが、作成まで時間がかかる事が多いためです。
また、その診断書に記載されたその方の判断能力の不十分さによって申立を行うのは「成年後見」「保佐」「補助」のいずれになるか、ほとんどの場合において決まることになります。

必要書類を全て集めることができ、申立書類の作成が済むと、いよいよ裁判所への申立てとなります(以下では、大阪家庭裁判所の場合です)。

事前に裁判所へ申立日時を予約し、その申立日時の約1週間前に申立書一式を大阪家庭裁判所に送付します。その上で、申立日に裁判所に行くことになります。

申立日に裁判所に行く方は、申立人、本人、後見人候補者等となります(本人が事情により裁判所に行けない場合には、裁判所の調査官が後日本人の所を訪問する事になることが多いです。なお、後見申立においては、ほとんどの場合、裁判所に行く必要がなく、後日の裁判所調査官の訪問もありません)。

裁判所では、多くの場合
(1)後見・保佐・補助についてのビデオ鑑賞
(2)参与委員や調査官による聞き取り
が行われます。

申立書の記載内容や上記聞き取り等をもとに審理が行われ、法律上の要件が充たされたと裁判所が判断すると、裁判所により、後見開始・保佐開始・補助開始等の審判がされます。

そして、後見人・保佐人・補助人等がこの審判書謄本の送達を受けた日から2週間が経過すると審判が確定します。この確定した日から、後見人・保佐人・補助人等の職務が開始することとなります。

なお、誰が後見人・保佐人・補助人(以下では、「後見人等」と言わせて頂きます)となるかは裁判所が判断いたします。

この点、上記申立書には「成年後見人等候補者」を記載する欄があり、申立をされる方において後見人等になることを希望される場合等はここに記載することで、その希望が裁判所に伝わることとなります。

ただ、後見人等等の候補者が一般の方の場合、必ずしもその方が選任されるというものではありません。また、その方が選任されたとしても、これを監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任される場合もあります。この点ご注意ください。


ご依頼人様からのご希望があれば、当事務所の司法書士を上記「成年後見人等候補者」として記載することもお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。


 

報酬・費用

報酬として(下記全て消費税込みです)、

(法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助(立替払い制度)をご利用される場合)

5万9000円〜8万1000円
となります。
(申立に必要な費用含む)

※ 裁判所の判断により、上記とは別に鑑定料等が必要になる場合があります。



なお,生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方が
日本司法支援センターの法律扶助を受けた場合
上記報酬・費用の負担なし(0円)で後見開始等の申し立てをできる制度がございます。

法テラスをご利用できるかどうかは、
@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。

また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。

 

(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)

11万0000円〜
となります。

なお
戸籍謄本等の収集をご依頼された場合には
1通あたり880円

を報酬に加算させていただきます。

実費として
1 収入印紙
 3400円分
2 郵便切手
 3990円分
(大阪家庭裁判所の場合)
3 申立にかかる郵便代
 520円
4 登記されていないことの証明書取得費用
 468円(郵便代込み)
5 戸籍等の取得費用
 発行手数料+郵便代
6 診断書作成料

が必要となります。

※ 上記の他、例えば本人の親族に対して「親族の意見書」のご作成をお願いする必要がある場合の郵便代等々、費用の支出が必要となる場合があります。

※ 裁判所の判断により、上記とは別に鑑定料等が必要になる場合があります。

※ 戸籍等の発行手数料は、
戸籍謄本450円
除籍謄本等 750円
住民票 300円
住民票除票 200円です。

※ 戸籍等を郵便で取り寄せる場合、別途
小為替発行手数料(1枚200円)
郵便代(往復168円〜)
が必要となります。


なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。

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