貸金業者からお金を借りたのは事実であるが、ここ5年間、貸金業者に返済したことがないといった方等が取る手続として、消滅時効を援用するといった制度があります。
消滅時効を援用できる場合としては
過去5年間の間に
借金を返済したことがない
借金があることをその貸金業者に対して認めたことがない(返済の猶予等がこれに入ります)
裁判を起こされたことがない
の場合です。
この場合、消滅時効を援用することによって、借金の返済義務が消滅いたします。
ただし、借金につき裁判が提起されて判決を取られていると、その確定時から10年間消滅時効は援用できません。
消滅時効を援用する方法としては
貸金業者に対してこれを通知する
といったものになります。
当事務所では、通知をしたことを証拠に残すため
この通知を内容証明郵便にて行っております。
当職は司法書士ですので、1社あたりの借入元本が140万円以下の場合に限ります。
消滅時効援用通知の報酬として
(下記、全て消費税込みです)
相手方1社あたり
1万1000円
となります。
※ ただし、内容が複雑で、文章作成が2ページ以上となる場合には増額となります。
この他、費用として
内容証明郵便料
相手方1社あたり
1645円
が別途必要となります。
(2ページ以降は増額されます)
なお,生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方が
日本司法支援センターの法律扶助を受けた場合
上記報酬・費用の負担なし(0円)で消滅時効援用をできる制度がございます
法テラスをご利用できるかどうかは、
@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。
また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。
〒561-0883
大阪府豊中市中桜塚3丁目10番35−401号
TEL 06-6857-8803
FAX 06-6857-8802