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過払金返還請求 |
任意整理の際に行う、利息制限法によって認められる利率による再計算の結果、残高が残っておらず、それにもかかわらず利息を支払っている場合
(詳細については、「任意整理」の項目を参照してください)
このような利息は、貸金業者において、法律上の根拠無しに受け取っているお金となりますので、貸金業者に対し、
「この払いすぎた利息を返してください!」
と、主張することができます。
これが過払金請求となります。
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過払金の返還請求の方法としては
1 任意の返還請求(裁判によらない返還請求) 2 裁判による返還請求
が、あります。
当事務所では、1、2のどちらが良いかを、過去の経験則等を踏まえて、説明・アドバイスさせていただいた上で、依頼人様と打ち合わせして、1、2のどちらかによる請求を行っております。
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また、現在においては、過払金返還につき、裁判の結果、勝訴判決を取ったとしても、
素直に支払をしてこない業者が増えてきております。
当事務所では、こういった業者に対しては、 銀行口座の差押等の債権執行申立て、財産開示申立て等の各種強制執行の申立てを行っており 1円でも多く、過払金が依頼人様の手元に戻るよう努力しているところです。
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報酬としては(下記全て消費税込みです)、着手金として、1社あたり、2万2000円を承っております。
成功報酬として、返還額の22%を承っております。
着手金につきましては、分割払いの相談もお受けしておりますし、返還された過払金による清算のご相談も、お受けしております。 (なお、過払金請求の場合、ほとんどの依頼人様は、返還された過払金による清算をご希望されております。お気軽にご相談ください。)
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当事務所の司法書士は、民事法律扶助契約司法書士です。
ですので、依頼人様の収入・資産が一定の基準以下の場合、司法書士費用について 、日本司法支援センターの立替払い(法律扶助)のご相談もお受けしております。
お気軽にご相談、お問い合わせください。
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おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
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