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個人再生 |
個人再生とは借金の総額を、
(1)借金総額の5分の1
(2)持っている財産の総額
(3)100万円
上記の内のどれか一番多い金額まで減少してもらい、これを原則3年で返済していく手続きです。(小規模個人再生の場合)
例)借金総額が400万円、財産総額が40万円の場合
(1)は80万円、(2)は40万円、(3)は100万円
ですので、(3)の100万円が1番多額となり、これを3年で返済していくことになります。
月支払額は、2万7778円となります。
借金総額が900万、財産総額が150万の場合
(1)は180万、(2)は150万円、(3)は100万円
ですので、(1)の180万円が1番多額となり、これを3年で返済していくことになります。
月支払額は5万0000円となります。
(なお、個人再生は、上記で説明した小規模個人再生のほか、給与所得者等個人再生という手続きがあり、当事務所では、依頼人様の状態にあった手続きをアドバイスさせていただいています。)
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当職は司法書士でありますので、申立書類作成代行という形で、ご依頼人様をサポートさせていただきます。
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報酬として(下記、全て消費税込みです)
(法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助(立替払い制度)をご利用される場合)
13万0000円となります。
この他、費用として
(ア)予納金(大阪地方裁判所の場合) 1万1859円
が別途必要となります。
法テラスをご利用できるかどうかは、@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。
また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
1 小規模個人再生の場合 23万1000円
2 給与所得者等再生の場合 25万3000円
を、承っております。
この他、費用として、
(ア)予納金(大阪地方裁判所の場合)1万1928円
(イ)申立書に貼る収入印紙 1万0000円
が別途必要となります。
なお、報酬につきましては、債権者数が16社以上の場合は、債権者数に応じた加算をさせて頂いております。 (例 16社以上30社までは上記に2万2000円を加算)
また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定める場合は、
1 住宅ローンを遅滞していない場合 5万5000円
2 住宅ローンを遅滞している場合 7万7000円
3 保証会社がすでに代位弁済をしている場合 16万5000円
を、上記報酬に加算させて頂いております。
また、事業用財産が多い個人事業を営んでいる等、複雑な事案の場合には、それに応じた報酬加算をさせていただいております。 (お気軽にお問い合わせください)
↓
法テラスの法律扶助をご利用されない場合、分割払いの相談もお受けしております。
(なお、借金問題についての依頼人様は、ほとんど分割払いをご希望されております。ご遠慮なくご相談ください。)
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以上につきまして、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。
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おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
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