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個人再生 |
個人再生とは借金の総額を、
(1)借金総額の5分の1
(2)持っている財産の総額
(3)100万円
上記の内のどれか一番多い金額まで減少してもらい、これを原則3年で返済していく手続きです。(小規模個人再生の場合)
例)借金総額が400万円、財産総額が40万円の場合
(1)は80万円、(2)は40万円、(3)は100万円
ですので、(3)の100万円が1番多額となり、これを3年で返済していくことになります。
月支払額は、2万7778円となります。
借金総額が900万、財産総額が150万の場合
(1)は180万、(2)は150万円、(3)は100万円
ですので、(1)の180万円が1番多額となり、これを3年で返済していくことになります。
月支払額は5万0000円となります。
(なお、個人再生は、上記で説明した小規模個人再生のほか、給与所得者等個人再生という手続きがあり、当事務所では、依頼人様の状態にあった手続きをアドバイスさせていただいています。)
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当職は司法書士でありますので、申立書類作成代行という形で、ご依頼人様をサポートさせていただきます。
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報酬として、
1 小規模個人再生の場合 21万0000円(消費税別)
2 給与所得者等再生の場合 23万0000円(消費税別)
を、承っております。
これに費用として、
(ア)申立書に貼る収入印紙 1万0000円
(イ)予納金(大阪地方裁判所の場合)1万1928円
が別途必要となります。
なお、報酬につきましては、債権者数が16社以上の場合は、債権者数に応じた加算をさせて頂いております。 (例 16社以上30社までは上記に2万0000円を加算)
また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定める場合は、
1 住宅ローンを遅滞していない場合 5万0000円
2 住宅ローンを遅滞している場合 7万0000円
3 保証会社がすでに代位弁済をしている場合 15万0000円
を、上記報酬に加算させて頂いております。
また、事業用財産が多い個人事業を営んでいる等、複雑な事案の場合には、それに応じた報酬加算をさせていただいております。 (お気軽にお問い合わせください)
↓
分割払いの相談もお受けしております。
(なお、借金問題についての依頼人様は、ほとんど分割払いのご希望であり、お気軽にご相談ください。)
↓
当事務所の司法書士は、民事法律扶助契約司法書士です。
ですので、依頼人様の収入・資産が一定の基準以下の場合、司法書士費用について、日本司法支援センターの立替払い(法律扶助)のご相談もお受けしております。
お気軽にご相談、お問い合わせください。
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おかもと司法書士事務所 06-6857-8803
午前10時〜午後8時 (土日も、予約頂ければ対応致します。)
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