ヤミ金(貸金業未登録)業者からの借入れについて、法的対応を行います。
ヤミ金業者からの督促は非常に厳しいため、お困りの方はとても多いと思われます。
しかし、ヤミ金問題は、適切に対処すれば、必ず解決します。
当職は、大阪いちょうの会の協力会員として、これまで数多くのヤミ金問題を解決いたしました。
対処方法は
「今後、ヤミ金には一切支払いません。ヤミ金とは二度と関わりません。」
です。
これをご依頼人様と共に当事務所の司法書士が
ヤミ金業者に伝え続けることによって、必ず解決することができます。
この意味で、ヤミ金問題は、司法書士に任せれば大丈夫、というものではありません。
依頼人様においても、勇気をもって立ち向かっていただかなければなりません。
ご依頼人様が勇気をもって立ち向かう決心をしていただけるのであれば
必ず当事務所が寄り添わせていただきます。、
最近では、ヤミ金(貸金業未登録)業者といっても
090金融だけではなく、
ツイッターヤミ金
給料ファクタリング業者
後払い現金化サービス業者
先払い現金化サービス業者
(ツケ払い現金化サービス業者)
等々、多種多様な業態があるようです。
当事務所といたしましては
名目が何であれ
利息制限法をはるかに上回る超高金利の利息を目的とした取引である場合には
出資法及び貸金業法違反であると当事務所は考えます。
なお、ヤミ金問題を抱えていらっしゃる方は、ほとんどの場合において、通常の貸金業者からの借入れ問題をも抱えていらっしゃいます。
当事務所としては、単にヤミ金問題を解決するのではなく、ご依頼人様の生活再建のため、ヤミ金問題以外の借り入れ問題についても解決を目指していく事を目的としておりますので、この点、ご留意ください。
報酬としては
(下記全て消費税込みです)
着手金として
相手方1社あたり
2万2000円となります。
分割払いの相談もお受けしております。
(借金問題についてのご依頼人様の多くが分割払いのご希望をされます。お気軽にご相談ください。)
当事務所の司法書士は、民事法律扶助契約司法書士です。
ですので、依頼人様の収入・資産が一定の基準以下の場合、司法書士費用について、日本司法支援センターの立替払い(法律扶助)のご相談もお受けしております。
以上につきまして、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。
〒561-0883
大阪府豊中市中桜塚3丁目10番35−401号
TEL 06-6857-8803
FAX 06-6857-8802