取締役や代表取締役等につき、任期満了、辞任、死亡等による退任事由が発生した場合、取締役変更登記をする必要があります。
この場合には、定款の規定に基づき、新たな取締役や代表取締役の選任も必要となります。
なお、取締役の変更があったにもかかわらず登記をすることを怠ったときは、過料に処せられる場合があります(会社法976条)ので、ご注意ください。
手続の流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認 (登記事項の閲覧)
(2)必要書類の受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却
となります。
報酬として(下記全て消費税込みです)
登記申請
1万4300円
付属書類作成
5500円×ページ数
となります。
※ 上記は変更後の取締役の数が3名迄、代表取締役が1名の場合の報酬です。これ以上の場合には数に応じた加算をさせて頂きます。
※ 付属書類とは、「株主総会議事録」「取締役会議事録」 「定款抜粋」「株主リスト」等です。多くの場合4ページ以上(2万2000円以上)が必要となります。もちろん、ご依頼人様の方でご作成される場合にはこの報酬は不要です。
実費として
1、登録免許税
1万円
但し、資本金の額が1億円を超える場合は3万円
2、事前閲覧費用
331円
3、登記申請にかかる郵便代
600円
(書面の原本還付をお望みの場合は1200円)
4、完了後の登記事項証明書取得費用
500円
となります。
※ 当サイトのダウンロードページにて、「印鑑(改印)届書」「印鑑カード交付申請書」「印鑑証明書交付申請書」を簡単に作成できる印鑑届書・印鑑カード交付申請書等作成エクセルシートを公開しております。当事務所にご依頼されない方でも、エクセルをお持の方はこれを使って上記書面を作成することができます。
なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。
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