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TEL. 06-6857-8803

〒561-0883 大阪府豊中市中桜塚3−10−35−401

抵当権設定登記(住宅ローン契約時)

不動産を購入する場合において、金融機関から購入代金をお借り入れする場合、抵当権設定登記をする必要があります。また、住宅ローンの借り換えをされる場合も同様です。

抵当権を設定される場合の必要書類は

1 権利証(又は登記識別情報)
2 ご実印
3 印鑑証明書(お借入より3回月以内に発行されたもの)
4 身分証明書

です。

1を紛失されていると、本人確認情報が必要となります。
なお、不動産を購入される際に抵当権を同時に設定する場合にはご不要です。
(そもそも権利証が存在しません)

お借り入れ時において
登記上の住所氏名が現在の住所氏名と異なる場合には
住所変更登記・氏名変更登記が必要となります。


報酬・費用

報酬として(下記全て消費税込みです)、
4万4000円〜
(内訳)
1 抵当権設定登記申請
2万2000円〜
2 付随業務
2万2000円     

となります。 

※ 登録免許税は、
借入額の1000分の4
(住宅用に不動産を購入する場合)
借入額の1000分の1

となります。

※ 借り換え等の場合(不動産購入と同時ではない場合)
立会料 2万2000円が加算されます。


実費として
1 登録免許税
2 事前閲覧費用
331円×不動産の個数×2
3 登記申請にかかる郵便代
120円
3 完了後の登記事項証明書取得
500円×不動産の個数

です。

※ 当サイトのダウンロードページにて、登録免許税を計算することができるエクセルシートを公開しております。エクセルをお持ちの方はこれを使って計算することもできます。

※  住宅用に建物を購入する場合で
住宅用家屋証明を取得することによって登録免許税の軽減措置を受ける場会
報酬として1万1000円
費用として1300円
が加算されます。

※ 不動産購入時において設定される場合
不動産購入時と重複する費用は不要となります。

なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。

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