住宅ローンを組むと担保として抵当権が設定され、登記がされます。
その後、住宅ローンを完済すると法的には抵当権は消滅します。
しかし、抵当権が設定されたとする登記は残ったままです。
そこで、銀行からこの住宅ローンについての抵当権設定登記を抹消するために、書類が渡されたり、送られてきたりします。
こういった場合の抵当権の抹消の登記手続を、当事務所の方で行っております。
手続の流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認 (登記事項の閲覧)
(2)必要書類の受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却
となります。
報酬として(下記全て消費税込みです)、
不動産が3個まで場合
9900円
不動産が4個の場合
1万1000円
不動産が5個の場合
1万2100円
不動産が6個の場合
1万3200円
以降、不動産1個追加ごとに
1100円を加算
となります。
実費として
1、登録免許税
1000円×不動産の個数
2、事前閲覧費用
331円×不動産の個数
3、登記申請にかかる郵便代
1200円
4、完了後の登記事項証明書取得費用
500円×不動産の個数
※ 現在の登記簿上の依頼人様の住所氏名と、現在の依頼人様の住所氏名が同一でない場合、住所氏名の変更登記が必要となる場合があります。
この場合は、別途報酬・手数料が必要となります。
なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。
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