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おかもと司法書士事務所は豊中市役所すぐ近くにある司法書士事務所です。

TEL. 06-6857-8803

〒561-0883 大阪府豊中市中桜塚3−10−35−401

相続放棄

借金をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その方の相続人が借金を相続することになります。
そこで、相続を放棄することより、このような事態を回避することができます。

相続の放棄は、家庭裁判所に相続放棄を申述する方法で行います。

当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成代行という形でサポートいたします。

どこの家庭裁判所に相続放棄を申述することになるかというと
お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行うことになります。

なお、相続放棄ができる期間に注意が必要です。

原則として、お亡くなりになった方が死亡した時から3か月以内にこれを行う必要があります。

ただし、例外として、3か月経過しても相続放棄をすることができる場合があります。

原則である3か月以内に相続放棄をしなかった理由が
お亡くなりになった方の相続財産が全く存在しないと信じたためであり,
かつ,
そう信じるにつき相当な理由があるとき
の場合です。

この場合には、相続財産を知ったとき(知ることができた時)から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
(最高裁昭和59年4月27日判決)

なお、上記いずれの場合でも
相続放棄をする前に相続の承認をされている場合
(相続財産を処分されている場合等)
相続放棄をすることはできません。

上記につきましてはお気軽に当職までお問い合わせください。

当職は司法書士ですので、申述書類作成代行という形で、ご依頼人様をサポートさせていただきます。

 

報酬・費用

相続放棄申述書作成報酬として
(下記、全て消費税込みです)

2万2000円
となります。

※ 相続開始した時から3か月後の相続放棄につきましては、上記に11,000円を加算いたします。
 但し、事情によって、それ以上の加算が必要となる場合があります。この場合にはご依頼前にいくら増額となるか説明させていただきます。


この他、費用として
収入印紙代
800円
予納郵券代
550円
(大阪家庭裁判所の場合)
が別途必要となります。

なお,生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方が
日本司法支援センターの法律扶助を受けた場合
上記報酬・費用の負担なし(0円)で消滅時効援用をできる制度がございます

法テラスをご利用できるかどうかは、
@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。

また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。

以上につきまして、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。

バナースペース

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