不動産の所有者がお亡くなりになられた場合に、現在の所有者に名義を変える手続きを相続登記といいます。
また
不動産の名義が亡父や亡母等、亡くなられた方の名義のままとなっている場合に行う手続きです。
令和6年4月1日から3年以内の相続登記を行うことが義務化されました。
ですので、相続登記を未だされていない方は、義務化された期間内に
相続を原因として
土地や建物の名義を現在の所有者に変更する必要があります。
必要な書類としては
1,被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本(除籍・原戸籍含む)
2,被相続人の死亡記載のある住民票除票または戸籍の附票
3,相続人全員の現在の戸籍謄本
4,相続される方の住民票
5,固定資産評価証明書
となります。
ただし、法定相続分と異なる、遺産分割協議により相続をされる場合には
さらに、
6,遺産分割協議書
7,遺産分割協議書に押印された印鑑についての印鑑証明書
が、必要となります。
手続きの流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認(登記事項の閲覧)
(2)戸籍謄本等の必要書類の収集・受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却
となります。
なお、法定相続情報の作成に関するご依頼もお受けいたします。
。
報酬として(下記全て消費税込みです)
合計5万2800円〜
(内訳)
1 所有権移転登記申請
3万0800円〜
2 遺産分割協議書作成等
1万6500円〜
3 事前閲覧等調査報酬
5500円〜
となります。
なお
遺産分割協議を行わない場合(法定相続の場合)は、上記2の1万6500円〜の報酬は不要です。
また
法定相続情報作成を依頼される場合には
4 法定相続情報作成等
1万6500円
戸籍謄本等の収集をご依頼された場合には
5 1通あたり880円
を報酬に加算させていただきます。
※ 上記は、不動産の固定資産評価額500万円まで、不動産の個数が1個の場合です。
※ Aがご不要の場合,その分報酬を減額いたします。
※ 相続人が多数の場合や遠方にお住まいの場合等につき、報酬の加算があります。
実費として
1 登録免許税
不動産の固定資産評価額の1000分の4
2 事前閲覧費用
331円×不動産の個数
3 登記申請にかかる郵便代
1200円
4 完了後の登記事項証明書取得費用
500円×不動産の個数
5 戸籍等の取得費用
発行手数料+郵便代
が必要となります。
※ 当サイトのダウンロードページにて、登録免許税を計算することができるエクセルシートを公開しております。エクセルをお持ちの方はこれを使って計算することもできます。
※ 戸籍等の発行手数料は、
戸籍謄本450円
除籍謄本等 750円
住民票 300円
住民票除票 200円です。
※ 戸籍等を郵便で取り寄せる場合、別途
小為替発行手数料(1枚200円)
郵便代(往復220円〜)
が必要となります。
※ 相続人が遠方にお住まいの場合、費用の加算があります。
なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。
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