本文へスキップ

おかもと司法書士事務所は豊中市役所すぐ近くにある司法書士事務所です。

TEL. 06-6857-8803

〒561-0883 大阪府豊中市中桜塚3−10−35−401

相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになられた場合に、現在の所有者に名義を変える手続きを相続登記といいます。

また
不動産
の名義が亡父や亡母等、亡くなられた方の名義のままとなっている場合に行う手続きです。

令和6年4月1日から3年以内の相続登記を行うことが義務化されました。
ですので、相続登記を未だされていない方は、義務化された期間内に
相続を原因として
土地や建物の名義を現在の所有者に変更する必要があります。

必要な書類としては

1,被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本(除籍・原戸籍含む)
2,被相続人の死亡記載のある住民票除票または戸籍の附票
3,相続人全員の現在の戸籍謄本
4,相続される方の住民票
5,固定資産評価証明書
となります。

ただし、法定相続分と異なる、遺産分割協議により相続をされる場合には
さらに、

6,遺産分割協議書
7,遺産分割協議書に押印された印鑑についての印鑑証明書
が、必要となります。

手続きの流れとしましては、
(1)現在の登記内容の確認(登記事項の閲覧)
(2)戸籍謄本等の必要書類の収集・受領
(3)登記申請
(4)登記完了
(5)登記完了後の登記事項証明書取得
(6)書類返却
となります。

 なお、法定相続情報の作成に関するご依頼もお受けいたします。


報酬・費用

報酬として(下記全て消費税込みです)

合計5万2800円〜

(内訳)
1 所有権移転登記申請
3万0800円〜
2 遺産分割協議書作成等
1万6500円〜
3 事前閲覧等調査報酬
  5500円〜

となります。

なお
遺産分割協議を行わない場合(法定相続の場合)は、上記2の1万6500円〜の報酬は不要です。

また
法定相続情報作成を依頼される場合には
4 法定相続情報作成等
1万6500円

戸籍謄本等の収集をご依頼された場合には
5 1通あたり880円

を報酬に加算させていただきます。

※ 上記は、不動産の固定資産評価額500万円まで、不動産の個数が1個の場合です。
※ Aがご不要の場合,その分報酬を減額いたします。
※ 相続人が多数の場合や遠方にお住まいの場合等につき、報酬の加算があります。

 実費として
1 登録免許税
不動産の固定資産評価額の1000分の4
2 事前閲覧費用
331円×不動産の個数
3 登記申請にかかる郵便代
1200円
4 完了後の登記事項証明書取得費用
500円×不動産の個数
5 戸籍等の取得費用
発行手数料+郵便代

が必要となります。

※ 当サイトのダウンロードページにて、登録免許税を計算することができるエクセルシートを公開しております。エクセルをお持ちの方はこれを使って計算することもできます。

※ 戸籍等の発行手数料は、
戸籍謄本450円
除籍謄本等 750円
住民票 300円
住民票除票 200円です。

※ 戸籍等を郵便で取り寄せる場合、別途
小為替発行手数料(1枚200円)
郵便代(往復220円〜)
が必要となります。

※ 相続人が遠方にお住まいの場合、費用の加算があります。

なお、見積もりは無料でさせていただいておりますので
お気軽にお問い合わせください。



バナースペース

おかもと司法書士事務所

〒561-0883
大阪府豊中市中桜塚3丁目10番35−401号

TEL 06-6857-8803
FAX 06-6857-8802