利息制限法上、認められる利息は
10万円未満
20%
10万円以上100万円未満
18%
100万円以上
15%
です。
平成19年以前の貸金業取引においては
利息制限法で認められる利息を上回る利息契約を行っている貸金業者が多数存在していました。
このような利息制限法を上回る利息契約は、裁判上は認められません。
裁判上では、貸金業者との取引につき
利息制限法で認められる利息に置き換えて利息計算をやり直すことになります。
例として
50万円を1年間借入をした場合で考えてみますと、
50万円を、25.55%の約定利率で借入をした場合
1年間に支払う利息は12万7750円となります。
しかし、利息制限法の利率は18%となりますので
1年間に支払う利息は9万0000円となり
差額として3万7750円が発生します。
この3万7750円は、法律上、返済義務のない利息ですので
まずは、貸金業者から借りている借金から
この差額の3万7750円を差し引区計算をすることになります。
そして
この計算は1年間分の利息の払いすぎについてのものですので
取引期間が
2年であると上記×2
3年であると上記×3
という計算をしていくことになります。
(なお、少し難しい話ですが、払いすぎた利息は、残高から順次差し引かれていきますので、取引期間が長ければ長いほど、上記の計算以上に残高が減っていくことになる場合が多いです。)
このようにして再計算を行った結果
借金残高が0円となったにもかかわらず
利息を支払っていた場合は
払いすぎた利息の返還請求を行うことになります。
これが過払金請求となります。
過払金の返還請求の方法としては
1 任意の返還請求
(裁判によらない返還請求)
2 裁判による返還請求
が、あります。
当事務所では、1、2のどちらが良いかを、過去の経験則等を踏まえて、説明・アドバイスさせていただいた上で、依頼人様と打ち合わせして、1、2のどちらかによる請求を行っております。
また、現在においては、過払金返還につき、裁判の結果、勝訴判決を取ったとしても、素直に支払をしてこない業者が増えてきております。
当事務所では、こういった業者に対しては、銀行口座の差押等の債権執行申立て、財産開示申立て等の各種強制執行の申立てを行っており、1円でも多く、過払金が依頼人様の手元に戻るよう努力しているところです。
報酬としては
(下記全て消費税込みです)
着手金として
相手方1社あたり
2万2000円
成功報酬として
返還額の22%
となります。
着手金につきましては、分割払いの相談もお受けしておりますし、返還された過払金による清算のご相談も、お受けしております。
(なお、過払金請求の場合、ほとんどの依頼人様は、返還された過払金による清算をご希望されております。お気軽にご相談ください。)
※ 裁判を提起した場合のみ、下記の実費が必要となります。
1、訴状に貼る収入印紙
(訴額によって異なります)
2、予納郵券
6150円(大阪地方裁判所・令和6年10月1日時点)
3、登記簿謄本
500円
当事務所の司法書士は、民事法律扶助契約司法書士です。
依頼人様の収入・資産が一定の基準以下の場合、
司法書士費用について 、
日本司法支援センターの立替払い(法律扶助)のご相談もお受けしております。
お気軽にご相談、お問い合わせください。
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