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おかもと司法書士事務所は豊中市役所すぐ近くにある司法書士事務所です。

TEL. 06-6857-8803

〒561-0883 大阪府豊中市中桜塚3−10−35−401

消滅時効援用

貸金業者からお金を借りたのは事実であるものの
ここ5年間、貸金業者に返済したことがないといった場合
消滅時効を援用することにより、借金返済の法的義務がなくなる場合があります。

消滅時効を援用できる場合としては
過去5年間の間に
 借金を返済したことがない
 借金があることをその貸金業者に対して認めたことがない(返済の猶予等がこれに入ります)
 裁判を起こされたことがない
の場合です。

この場合、消滅時効を援用することによって、借金の返済義務が消滅いたします。

ただし、借金につき裁判が提起されて判決を取られていると、その確定時から10年間消滅時効は援用できません。 

消滅時効を援用する方法としては
貸金業者に対してこれを通知する
といったものになります。

当事務所では、通知をしたことを証拠に残すため
この通知を内容証明郵便にて行っております。

当職は司法書士ですので、1社あたりの借入元本が140万円以下の場合に限ります。 


報酬・費用

消滅時効援用通知の報酬として
(下記、全て消費税込みです)

相手方1社あたり
1万1000円
となります。

※ ただし、内容が複雑で、文章作成が2ページ以上となる場合には増額となります。

この他、費用として
内容証明郵便料
相手方1社あたり 
  1645円
が別途必要となります。
(2ページ以降は増額されます) 

なお,生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方が
日本司法支援センターの法律扶助を受けた場合
上記報酬・費用の負担なし(0円)で消滅時効援用をできる制度がございます

法テラスをご利用できるかどうかは、
@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。

また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。 

バナースペース

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