破産とは、「もう借金の返済を続けていけない」という人がとる手続きであり、最終的に、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
ですので、まず、「もう、とても借金の返済を続けられないであること」が、条件となります。
これが認められると、「破産開始決定」が下されます。
しかし、この決定が出ても、借金の返済義務は残ったままです。そこで、この、返済義務をなくす決定を求めることとなります。
これが「免責決定」です。
なお、破産手続は、
持っている財産をすべてお金に換えて借入先に配り、 それでも足りずに残った借金につき、返済義務を免除してもらうといった手続きを経ることになるのです。
しかし、ほとんどの方は、換価・配当すべき財産をお持ちではなく、よって、ほとんどの場合、換価・配当手続きが省略される手続きとなります。
これを、「同時廃止」と言われています。
( 破産開始決定と同時に、この省略手続きを取る決定が下されることから)
当職は司法書士ですので、申立書類作成代行という形で、ご依頼人様をサポートさせていただきます。
破産申立書類作成報酬として
(下記全て消費税込みです)
(法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助(立替払い制度)をご利用される場合)
10万5000円
となります。
この他、費用として
(ア)予納金(大阪地方裁判所・令和3年11月10日時点)
1万1859円
が別途必要となります。
なお,生活保護を受給されている方及びこれに準ずる方が
日本司法支援センターの法律扶助を受けた場合
上記報酬・費用の負担なし(0円)で破産の申し立てをできる制度がございます。
法テラスをご利用できるかどうかは、
@収入要件、A資力要件のいずれも満たす必要があります。
要件の詳細については法テラスのサイトをご参考ください。
また、当事務所あてにお気軽にお問い合わせください。
(法テラスの法律扶助をご利用されない場合)
19万8000円
となります。
なお、債権者数が16社以上の場合は、債権者数に応じた報酬の加算をさせて頂いております。
(例)16社以上30社までは上記に2万2000円を加算
事業用財産が多い個人事業を営んでいる等、複雑な事案の場合には、それに応じた報酬加算をさせていただいております。
(お気軽にお問い合わせください)
この他、費用として
(ア)予納金(大阪地方裁判所・令和3年11月10日時点)
1万1859円
(イ)申立書に貼る収入印紙
1500円
が別途必要となります。
※管財事件となった場合には、予納金が20万円以上必要となります。
法テラスの法律扶助をご利用されない場合、分割払いの相談もお受けしております。
(なお、借金問題についての依頼人様は、ほとんど分割払いをご希望されております。ご遠慮なくご相談ください。)
以上につきまして、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。
〒561-0883
大阪府豊中市中桜塚3丁目10番35−401号
TEL 06-6857-8803
FAX 06-6857-8802